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トピック名:同廃か管財か・・・(大阪地裁管轄です)

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いつもお世話になっております。
本日もまた、基本的なことですが、教えて頂けると助かります。

同廃予定で準備していた破産事件において
過払金が100万円程度あることが判明しました(既に回収済)。
未受領の弁護士費用を引いても、80万円程度が現金として残ります。

この場合、管財か同廃かどちらで申立をするべきなのでしょうか。
管財事件として申立をすると、予納金20万5000円を納めれば、後は自由財産拡張申立をすることで、残りを申立人本人の財産とすることが出来ますよね。

他方、同廃で申立をすると99万円枠に入るので、全額申立人の財産となるのでしょうか。
一部按分弁済を求められるかと思ったのですが、例えば定期預金等の預金は20万円以上であれば按分弁済の対象になるとのことだったので、貯蓄性のある預金ではない今回の過払回収金は対象にはならないのでしょうか。
ただ、80万円のまとまった財産があるのに、まったく弁済せずに破産出来る気がしないのですが・・・

同廃と管財で運用の違いがあり、よくわかりません。
どなたか、お詳しい方、宜しくお願いします。

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