破産申立準備中に会社の代表者の方が死亡されました。 取締役の方が複数おられて、そのうち一人は個人の破産も受任しております。 ・取締役個人の破産+法人の準自己破産(同時申立) ・代表者を変更した後で、個人+法人破産がよいのでしょうか。 また、準自己破産は会社の代表者の変更申請をせずにできるのでしょうか。 わかりにくい説明で申し訳ありません。