いつも勉強させていただいております。 当方は管財人をしております事務所の事務員です。換価作業も終了し配当の準備を進めていこうという段階です。交付要求にはほとんどの場合延滞税が付帯されており、財団債権の場合は免除申請するようにと手引書などに書かれていますが、優先債権の場合も免除申請するのでしょうか?それとも届出内容のままで配当するのでしょうか?