相続財産管理人について教えてください。 知れたる相続債権者および受遺者に対しての個別の請求の申し出の催告とは、官報に公告する内容を知られたる債権者宛に郵送するという理解でよろしいのでしょうか? また、郵送方法は内容証明や何か手続き上決まっているのでしょうか? 書籍を見ても、個別で催告するとしか書いてなかったので(調べ方が足りないのかもしれませんが)よろしくお願いします。