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いつもお世話になっております。
本日も基本的なことでお恥ずかしいのですが、教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。
過払回収金があったため、管財事件として大阪地裁に申立準備中の案件について教えて下さい。
①管財事件の場合も、家計収支表に光熱費・電話代等の領収書を添付する必要はありますか?また、依頼者の同居人(内縁の妻)の口座から引落の場合には、その通帳写しも提出しなければならないなど、同廃と同じ扱いですか?
②依頼者から、内縁の妻を、依頼者の扶養家族として勤め先に申請したいがよいかと聞かれましたが、これは破産の手続きとは関係のないことなので、かまわないと思うのですが、何か問題があると思われますか?
③回収済の過払金(99万以下です)は事務所の預り口座に保管していますが、これは引継予納金を管財人の口座へ引き継ぐ際に、一旦、一緒に渡さなければならないのでしょうか。または、全額自由財産の拡張をする予定なので、管財人との面談後、依頼者に返してよろしいのでしょうか。
④大阪地裁の書式である「管財人引継資料一覧表」に、引き継ぐものとして銀行印が挙げられています。これは、自然人でも必要ですか?個人事業主の場合のみですか?
管財事件がほぼ初めてで、よく理解できておりません。
いくつもの質問をまとめて、失礼かとは思いますが、一つの質問に対してだけでも結構ですので、どうぞご教示くださいますようお願い致します。