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トピック名:個人再生をした場合の、主債務者と保証人の債務の関係・消滅時効について

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いつも勉強させていただいています。
個人再生をした場合の、主債務者と保証人の債務の関係・消滅時効について教えてください。

【事例】
平成18年4月1日に、再生計画が認可された(返済期間5年)。
再生債権の中に、父が保証人になっている債権(債権者:株式会社A)があった。

株式会社Aの確定債権額120万円、再生計画による返済総額24万円。
(→主債務者が24万円を弁済し、保証人が96万円を弁済することになった。)

保証人(父)は、一度も弁済することなく、平成19年5月に死亡して、相続が開始した(相続人は、主債務者のほか二人)。
主債務者は、再生計画に従って弁済を続け、平成23年5月に再生計画分の24万円を完済した。
(保証人分の96万円は誰も一度も払っていない。)

平成23年8月に、株式会社Aから、保証人(父)宛てに、保証債務の支払いの請求がきた。

この場合に、主債務者と他の相続人は、保証債務の消滅時効を援用し、株式会社Aからの請求を拒むことができますか?

なお、現時点の考えは、以下のとおりです。


①民事再生法177条2項により、保証債務は付従性が否定されると考えられ、再生計画と切り離して考えると、主債務の時効中断効が及ばず、時効期間は平成18年4月1日からスタートして、すでに時効は完成している。

②民事再生法177条2項は、保証人に対して再生計画の効力が及ばないと規定しているだけなので、主債務の時効中断効が及ぶかどうかについては、原則どおり民法457条1項によって決まる。
なので、時効期間は平成23年5月にスタートして、まだ時効は完成していない。


以上です。
最初は感覚的に①かな?と思いましたが、よく考えていくと②のほうが論理的な感じがします。
皆さんのご意見を聞かせてください。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。


【前提】
(個人再生の消滅時効期間)
個人再生の場合、民事再生法238条により、同180条の適用が除外されている。
そのため、債権者一覧表の記載が債務名義とならず、時効期間は10年に伸長されないため、5年で消滅時効が完成する。

【参考】
(民事再生法)
第百七十七条  再生計画は、再生債務者、すべての再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
2  再生計画は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。

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