初めまして。大阪の管財事務についてご教示ください。 債権者に破産開始決定を送付後、債権者の保証会社から代位弁済通知書が届きました。 破産開始決定は、保証会社には送付しておりませんでした。 裁判所には、何らかの報告をしなければならないのでしょうか。 債権調査留保型で、異時廃止の予定です。よろしく、お願い致します。