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いつも参考にさせていただいています。
こちらの事務所では,管材事件の不動産任意売却の際の財団組入金額は,売却価格の3パーセントと決めていますが,みなさまの事務所では,3パーセントでしょうか?
というのは,弁が,他の債権者集会で見たところ,5パーセントの事務所があったということで,5パーセントの方が多ければ,次回から5パーセントにしようかと言われましたので,みなさんにお聞きした次第です。
パーセントだけで結構ですので,なるべく多くの事務所の方に回答をいただけると幸いです。
よろしくおねがいいたします。