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依頼者AさんBさん
相手方CさんDさん
共有物件1は、4人で共有
共有物件2は、依頼者Bさんと相手方Dさんで共有
この場合の共有物分割請求訴訟は、1本の訴訟で可能でしょうか?
つまり、
請求の趣旨1に、ABCDが共有する物件1を分割せよ
趣旨2に、BDが共有する物件2を分割せよ
と、1本の訴訟にしてしまって、受付されるのでしょうか?
それとも、4人共有のものと、BD2人だけで共有のものと、
わけて訴訟を起こさなくてはなりませんか?
1本であれば、印紙代は2つの請求の訴額の合計額(物件1のAB持分の3分の1+物件2のB持分の3分の1)に対しての印紙代なので、分けるより費用が安く済むので。裁判所の管轄はどちらも同じです。