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東京三弁護士会の統一基準に
クレジット会社の立替代金債権については利息制限法の直接の適用はありませんが、残債務額の確定にあたっては、手数料を差し引いた商品代金額を元本として利息制限法所定の利率によって算出された元本額を超えないよう注意します。
とありますが、この意味がよく分かりません。
手数料率が利息制限法所定の利率以下の場合は債務は減らないということでしょうか?
手数料率13%分を含めた形でこれまで返済してきましたが、現時点における残元本についてのみ今後分割弁済していくという和解交渉はできないものでしょうか?