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トピック名:破産申立直前の退職と未受領の退職金のこと

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5月に退職し、退職金は7月から5回の分割で毎月43万ずつ受領中の方の破産申立を8月5日にしました。その際に一度、こちらでトピック立てました。

退職金以外の点で少し問題ありのため審問が入り、未だに開始決定が出ていません。
8月5日の申立時の財産は、未受領退職金があと43万×4回分でした。
現時点では8月分も支払われました。
裁判所からは、申立後、9月頭に最初の連絡があり、8月の家計表提出と審問、昨日は、9月28日時点の手持ち現金と預貯金残高を報告せよと指示がありました。

 これはいったい、何のために報告を求めているのでしょうか。

 財産としては、申立時点では未受領の退職金の4分の1と手持ち現金、預貯金合計で50万円を超えず、こちらの裁判所では同時廃止基準なのですが。
 その後、裁判所が盆休み期間なので審理が遅れ、裁判官が実際に申立書について審理したのは9月の頭です。
それから審問や補正等々で時間が経過したのですが。
今現在の手持ち現金や預貯金の金額は、どういう考えで指示されてるのか、似たような経験等ありましたら、教えてください。

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