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表題の件で、知っている方教えてください。
遺産分割協議書を交わすときに、複数枚になるときには全相続人の実印による契印が必要になってきますが、今回、相続人の一人が外国に在住していて署名(サイン)と当該国の領事等公的機関の署名証明を付けることになりますが、契印も署名で大丈夫なのかどうか、経験したことのある方、教えていただきいです。
会社の定款では、署名あるいはイニシャルを記載することになると聞いたことがあるのですが、遺産分割協議書の場合も同じような扱いでいいのかどうか、不安になってしまったので、どうかよろしくお願いします。