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固定資産評価証明書を持参されていますが、農地ということで、実際の売買価格を調べるように言われました。
それで、わかったのは、
農地は、制限の度合いや所在地によって下記区分にわかれており、どの区分に属する農地であるかによって、評価方法が異なります。農地が純農地、中間農地なら倍率方式で計算します。農地が市街地農地、市街地周辺農地なら「宅地比準方式」で計算します。宅地比準方式とは、農地がもし宅地だった場合を想定して計算するものです。
農地の区分 農地については、農地法等により宅地への転用が制限されており、また、都市計画等により地価事情も異なりますので、これらを考慮して、農地の価額は次の四種類に区分して評価します。
1. 純農地
2. 中間農地
3. 市街地周辺農地
4. 市街地農地
とのことでした。
まず、調べる農地が1~4のどの農地に値するのか?
また、調べる農地が1~4のどの農地に値するかわかった場合、その後それぞれに対応した計算の仕方があるように認識しましたが、その方法も詳しく調べたいと考えています。
農地の評価についてご存知の方教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いいたします。