弁1事務1の事務所で、相談できる方がいらっしゃらないので投稿しました。 うちの弁護士が破産管財人をしている案件で、債権者一覧表の租税公課として記載がない役所から交付要求書が届きました。これは、「新たに知れたる債権者」として処理が必要ですか?それとも、破産申立代理人に債権者一覧表の修正をしてもらうべきですか?