破産希望の依頼者ですが、本人にはほとんど預金がないのですが、小学生の子どもに200万円ほどの預金があります。 子どもの将来のためにこつこつ積み立てたものなのですが、親の財産に含まれますか? 依頼者は生活は苦しいのですが、借り入れはなく、保証人になってしまったための破産です。 同時廃止でいけるのか、管財事件となるのか教えてください。 よろしくお願いします。