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トピック名:子ども名義の預金

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破産希望の依頼者ですが、本人にはほとんど預金がないのですが、小学生の子どもに200万円ほどの預金があります。
子どもの将来のためにこつこつ積み立てたものなのですが、親の財産に含まれますか?
依頼者は生活は苦しいのですが、借り入れはなく、保証人になってしまったための破産です。
同時廃止でいけるのか、管財事件となるのか教えてください。
よろしくお願いします。

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