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いつもお世話になります。
任意整理の際の遅延損害金の扱いについて教えて下さい。
三会統一基準によれば,和解案の提示の際に,最終弁済日以降の遅延損害金はつけないとのことですよね。
しかし,最終返済日が数年前で,遅延損害金額も大きくなっていて,債権者は遅延損害金カットに難色を示している場合,皆様の事務所はどのように対応されていますか?
やはり任意での和解を目指しているので,債権者が譲歩してくれなければ,返済再開日までの遅延損害金は致し方ないのでしょうか??
皆様のご経験談をお聞かせいただければ有り難いですm(__)m