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いつも参考にさせて頂いております。
当方は管財人弁護士の事務員です。強制執行業務についてお尋ねします。
破産者は貸金に不当利得返還請求をし、判決をとっていますが、返還されていません。
それで今回貸金業者に対して、強制執行申立を行うよう管財人弁護士に指示されていますが、こういう場合はどのように進めていけばよいのでしょうか?
一般的な民事事件の差押の申立はわかるのですが、破産管財事件の場合は管財人としての申し立てになると思いますので、同じような方法で進めて大丈夫なのか、さっぱりわかりません...
ご存知の方教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。