未払い賃料の請求と家屋の明渡しを求めている裁判で第1回期日までに明渡のみが履行され,未払い賃料のみを請求したいと思っております。 そこで,「訴えの一部取下書」を提出しようかと思っているのですが,請求の趣旨の明渡部分を取下げます。と一文だけでいいのか,請求の原因も細かく訂正しないといけないのでしょうか。また,訂正・取下を一枚の申立書で提出しても大丈夫なのでしょうか。宜しくお願いします。