本文を表示
いつもお世話になっております。
こちらは破産申立代理人の立場で,破産者は個人の方で管財事件でした。
管財人による配当を行った後,免責許可がおり無事手続を終結する事が出来ました。
その後依頼者より連絡があり,債権者一覧表から漏れていた債権者から督促があったとのことです。
下記について伺いたく書き込みいたしました。
1.新たに発覚した債務について免責の効力は及ぶのか?
(借りたのは5年以上10年未満の間の期間だそうです)
2.裁判所や管財人に連絡を行う必要があるのか?
3.債権者へはどのような対応を取ればいいのか?
1については調べてみましたが,非免責債権との事でした。
しかし,故意ではない場合(契約書がない為債務の存在そのものを忘れていた)でも免責の効果は及ばないのでしょうか?
ご教授宜しくお願いいたします。