提訴後、第1回期日が入りましたが、訴外和解が進み、 一旦第1回期日を取り消しにしてもらい、追って指定とした上で、 和解金が入ればそのまま取り下げにしようと思います。 この場合、第1回期日は開かれなかったと考えて、印紙代の還付請求はできるのでしょうか?