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いつもお世話になります。
破産者(自然人)の破産債権者である銀行に預金を相殺されたのですが,相殺禁止にあたると考え,破産管財人として返還請求をしたいと思っています。
請求の根拠として,破産手続開始決定後の債務負担(71条1項1号)を主張したいのですが,破産手続開始決定が11/1の11:00で,破産者の口座に売掛先から入金があったのが同日です。(時間は不明)
この場合,相手方から開始決定時間より前に入金されていたと反論されたら,返還は難しいでしょうか??
それよりも,支払停止後の債務負担(71条1項3号)を主張するべきなのでしょうか?
もしくは,別の主張があり得るでしょうか?
ご教示いただければ幸いですm(__)m