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トピック名:過払訴訟の管轄について

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初歩的な質問で大変恐縮ですが。

不当利得返還請求の管轄について、通常は原告の住所地の裁判所に提起しますが、
原告の住所地よりも相手の本店所在地の近いため、近い裁判所に提起したいと思いますが、
相手の本店所在地で訴訟を起こすことは可能なのでしょうか。

可能な場合、管轄について訴状になにか記載しなければならないのでしょうか。

ご教授下さい。

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