初歩的な質問で大変恐縮ですが。 不当利得返還請求の管轄について、通常は原告の住所地の裁判所に提起しますが、 原告の住所地よりも相手の本店所在地の近いため、近い裁判所に提起したいと思いますが、 相手の本店所在地で訴訟を起こすことは可能なのでしょうか。 可能な場合、管轄について訴状になにか記載しなければならないのでしょうか。 ご教授下さい。