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こんにちは。
いつも勉強させてたいています。
今回初めて投稿させていただきますが、皆さん教えてください。
約2年前くらいまで事業していた方の破産です。
事業は有限会社で今は休眠状態で、従業員は父親がいたくらいです。
代表者は依頼人ですが、弁は会社はそのまま放置で、依頼人個人の破産という方針です。依頼人が代表者として保証人になっているものもあれば、依頼人が主債務者で借りているのもあります。
この場合、代表者○○○と依頼人○○○は個人の破産になるのでしょうか?
また、個人で破産ができるとして、事業の頃の貸借対照表などの事業していた頃の資料は必要になるのでしょうか?
無知な私にご教授ください。