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いつもこちらでお勉強させていただいております。
債権者の代理人として、第三債務者を銀行として債権差押命令を申立ました。(債務名義は判決です。)
申し立てた金額は約750万円。
銀行からの回答は定期預金が350万円あるのみとのことでした。
しかし、定期預金の満期日が来年4月であるということで、すぐに支払はできないと言われてしまいました。
そこで、残りの金額をほかの銀行を第三債務者として再度債権差押命令を申し立てたいのですが、債務名義をどうしたらよいか困っています。
再度、裁判所へ債務名義の申請ができるのはわかったのですが、執行文付与の申請をすると相手方(債務者)に通知されてしまうと他のトピックで知りました。
ほかのところに債権差押命令をすることが、債務者にわかってしまいますよね...
満期日が来ていないので、債務者も引き出すことはできないかもしれませんが、1つ目の債権差押命令を取り下げることはしたくありません。
弁はどうしても全額回収したいようです。
みな様ならどうされますか?
お知恵をかして下さい。