いつも勉強させて頂いております。 この度、有限会社とその代表の破産手続きを受任し、債務の聞き取りを終え、介入通知書を発送するところです。 そこで、法人の債権者の一社から、来月売掛の支払いがあるため、買掛と相殺して支払いたいと連絡がありました。 金額としては16万円程度です。 業者が差引で支払うのであれば、それは否認対象行為として、後に問題となりますか? 債権者に売掛金を全額支払うように説得すべきなのでしょうか? ご教授下さい。 お願いします。