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トピック名:弁護士の2500万円着服と事務員の責任

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ぶっちゃけ、事務員が知らないわけないですよね。
知ってたのか知らなかったのかと言われたら、当然知ってましたよね。
依頼者からの預り金だと知って、そこから事務員が給料をもらってましたよね。
以前、弁護士が執行猶予を取るため、弁護士仲間がカンパして助けたことがありましたが、事務員に回すボーナスが消えますよね。
債務整理の返済原資がなくなって、自己破産せざるを得なくなった依頼者から抗議の電話がかかってきたら、どう対応しますか?
「あなた、毎日弁護士の横にいたんでしょ?」って怒られて。
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福岡県弁護士会は22日、同会所属で福岡市の稲尾吉茂弁護士(46)が、依頼者約30人から負債整理などで預かった計約2500万円を着服した疑いがあると発表した。
同会の調査に対し、稲尾弁護士は「金は事務所経費や生活費に充てた。返還は困難」と説明。
同会は懲戒処分を検討している。今のところ告訴や告発は行われていないが、19日に福岡地検に自ら出頭し、取り調べを受けたという。
同会によると、稲尾弁護士は1998年4月に登録し、同市中央区舞鶴3に個人で事務所を開いていた。
2007~09年に担当した約30件の任意整理や破産申し立てで、依頼者から預かった解決金を債権者に払わなかったり、予納金を裁判所に納めなかったりした。
消費者金融から回収した利息制限法の上限を超える金利分(過払い金)も返還していなかった。ほかにも着服の疑いがあるという。
解決金支払いが滞ったことで、消費者金融から民事訴訟を起こされた依頼者もいる。滞っていた期間の利息は今後、依頼者に請求がくる可能性もある。
同会は被害者から苦情を受け、今年8月頃から調査を開始。
専用窓口(ジャスト法律事務所、電話092・771・5024)を設けて相談に応じている。
同会所属の弁護士を巡っては、相続財産管理人として管理していた遺産1945万円を着服したとして北九州市の弁護士が業務上横領罪で起訴され、10月に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受け、資格を失った。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111122-OYT1T00625.htm

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