破産管財人です。 不動産放棄をした場合,配当を行う前に,別除権者に対して事前通知(別除権付き債権の不足額証明等の催告)を行うと思いますが,一般配当ができないときにも,通知の必要はありますか? 管財業務に不慣れなのでどなたかわかる方,ご教授ください。