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トピック名:消滅時効について

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現在、過払い係争中です。
ご依頼者の方が、平成19年に特定調停(ゼロ和解)をされています(清算条項:債務なし)。その時点で貸金債権が35万の過払い、物販債権が14万の残債でした。
当方は過払いのみの35万で提訴しましたが、相手方から準備書面で物販債権との相殺で21万の主張をしてきました。
物販の最終取引日が平成18年2月12日で提訴は平成23年8月にしています。
このようなケースですと時効の起算点はどう解釈するでしょうか?
当方としては物販債権は商事債権の5年と考えて平成23年2月で時効の為、過払金は飽くまで35万との主張をする予定です。
ただ、債務名義があるのでその様な見解にたつと時効は10年になりますし、相殺適状が認められる場合もあると思います。
このような事案ですとやはり勝訴は難しいでしょうか?

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