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現在、クライアント様より依頼を受けて相続登記の手続を準備しております。相続人の1名(女性、仮にAさんとします)が昭和22年に中華民国台湾省の方と結婚され除籍となり、その後昭和32年に帰化・復籍となっています。Aさんは既に亡くなられており代襲者が相続人となるのですが、この除籍期間中に子が生まれた可能性があるため、台湾での戸籍を取得すべく準備をしています。
昭和22年に中華民国台湾省の方と結婚、除籍の記載のある戸籍謄本には結婚相手の台湾省の所在が記載されているのですが、番地の記載が無く、台湾の戸籍取得にあたっての情報が不足しています。
Aさんは帰化・復籍後日本の方と婚姻されたのですが、その後離婚され、亡くなっています。日本でのお子様も1人いるのですが、ドイツ国籍を取得されており現在の所在は不明です。
台湾での戸籍を取得するには、どのような手順で行えばよいのでしょうか。
外国人登録原票の写しを見れば何かわかりますか?Aさんは亡くなられているので、「外国人登録原票の写し」の取得するのは、難しいのでしょうか?
はじめてのことで、なにから手をつければよいかわからず...申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします