以前任意で和解をした案件があります。 和解書には懈怠約款(2回分以上怠ったときは、当然に期限の利益を~)が入っています。 最近、依頼者の方が支払いを忘れていたらしく、債権者から電話があり、 すでに2回分滞っているので、懈怠約款に基づき完済まで18%の利息を付けて下さい、との連絡が入りました。 このような場合、どのように対応されていますか。