こんにちは。 タイトルのとおり個人再生事件で,異議出した後,評価申立がなくその期限が過ぎた場合ですが,その異議分の債権については,再生計画を遂行した後に,再生計画案の弁済率(2割なら2割)での弁済を想定しておけば良いのでしょうか。 もしご存知でしたらご教示願います。