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トピック名:債権執行命令申立後の供託について

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以前に何度か債権執行命令申立の手続き等でご質問させて頂いていますが、東京民事執行センターのHPを見てもその後の具体的な進行が分からないので教えてください。

以前に過払い金の訴訟でA社に150万円の債務名義をとり、第三債務者B社の地域の地裁へ債権債押命令申立しました。
そこで先日、第三債務者からの陳述書で、下記のように回答がきました。

債権の存否:あり
差押債権の種類及び額:10万円
弁済の意思の有無:ない
その他、1名と差押えの競合があり供託する。

上記の様な回答がきた後、どのように進行していけばいいでしょうか。

供託なので、供託所へこちらから連絡をとり10万円の一部を回収すれば良いのでしょうか?それとも、裁判所へも通知しているので、裁判所からの連絡等(配当等)を待てばいいのでしょうか?

債権執行の図書など見ると、弁済の意思がない場合は、取下げをすると記載があるのですが、そうするしか方法はないのでしょうか?

また、債権の全額にはとうてい満たないので、再度差押えする場合も一度取り下げをして、同じB社へ債権差押命令申立するか、他の銀行口座等を探すという方法になるのでしょうか?

知識がなく質問ばかりで、申し訳ないですが、ご教授くださいませ。

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