平成8年頃、判決を取られています。 その後もしばらく返済せず、何年か後に返済して、最終支払日が平成18年11月12日です。 そこからまた返済を全くしていません。 この場合、債務名義がありますので、最終支払日から10年経過していないと時効援用できないのでしょうか。 判決からは10年経過しているので、最終支払日から5年経過していれば時効援用できたりしないのかな・・・と思いましたので。 教えてください。