平成13年11月9日からの取引で過払いが発生しており、平成23年10月27日に過払金返還請求を相手方にしました。その後12月12日に不当利得返還請求事件として訴訟を起こしましたが、10月27日に過払金返還請求を文書でしていても時効中断とはならないのでしょうか。教えてくださいますか。