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開業1年の事務所に勤務しており,こちらでいつも勉強させていただいております。
いつもありがとうございます。
お尋ねしたいのが,刑事事件の裁判で判決が確定したあと,検察庁に事件記録が本日より移っているのですが,被害者の弁護人の立場で検察庁の記録を謄写させていただくためには,どのような手続きをとればよろしいのでしょうか。
刑事訴訟法の第53条の訴訟記録公開①を読んで,被害者の弁護人の立場からも請求は可能なのかな,と思ったのですが,具体的に手続きの方法が分からず,お尋ねいたしました。
お手数おかけいたしますが,よろしくお願いいたします。