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トピック名:不当利得返還請求で勝訴しました。店舗の現金を差し押さえたいのですが。

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判決主文の債権金額を満たすためクレジット会社の店舗にある現金を差し押さえしたいのですが、その場合、動産執行の目的を店舗内の現金とし、目的物の所在地を店舗住所として動産強制執行申立をすればよいのでしょうか。教えていただけますか。

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