被告側が依頼者で求償金等請求事件で敗訴しました。被告が破産手続き準備中のため、判決に「仮執行宣言は相当ではない。」ということでした。それからすぐに被告に対して動産執行がなされました。仮執行宣言が相当ではない。と強制執行がただちに行われる。という同時性が素人の私には理解しずらく、どなたかわかりやすく教えていただけませんか。