破産開始決定が平成23年2月1日に出て、扶助決定が平成23年2月3日に出ている過去案件があり、その扶助の終了報告をまだ出していなかったことが判明しました。それで、破産手続きで扶助を利用する場合の要件は、開始決定前に扶助決定が出ていないとダメだと最近、知りました。この場合、どうしたら良いのでしょうか?また、個人再生の場合は、どの時点までに扶助決定が出ていれば要件を満たすのでしょうか?教えて下さい。