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トピック名:遺言の公正証書の証人について

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先月から働き始めました。事務員は5人で、そのうち私を含め新人は2人です。
昨日、遺言を作成したいという依頼が2件続けて来たため、1件は私、もう1件はもう一人の新人Aさんが証人になるように、と指示されました。(他の事務員3人も違う案件で証人になったことはあるそうです)
するとAさんが私に小声で「証人になるのいやだから断りたい。相談してみようかな」と話しかけてきました。
Aさんが言うには、赤の他人の遺言にどうして自分の個人情報を載せないといけないのか?疑問に思うということでした。
確かに私も言われてみて初めて、違和感のようなものを感じました。
私たちに守秘義務はあっても、依頼人が私たちの個人情報に対して負っている義務はないのでそういう意味でも不安ですし、何より「個人の実印をもって証人になる」という業務内容が引っかかっています。法律事務所の事務員としてではなく、個人としてそういう案件に関わることになるとは思いませんでした。
それが正職員・事務員の仕事のひとつだと言われればそれまでですが・・・
借金の保証人ではないので、後で何か起こったときに巻き込まれる、という次元の話ではないとは思いますが、やはり「できればやりたくない」という気持ちはあります。
まだ業務を始めて日も浅く、事務員の仕事について不勉強な部分もありますが、法律事務所の事務員ならこういう違和感を抱くこと自体許されないものでしょうか。

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