駐車場の明渡の手続き(占有移転禁止)の準備をしているのすが、 当該駐車場がビルの1階部分にあります。 この場合、明渡しの対象は土地になるのでしょうか? それとも建物の1階部分と考えるのでしょうか? なお、当該駐車場は道路に面した側が開け放たれている状態で、 シャッター等はありません。 また、自動車の車検証上の所有者が信販会社の場合は、 当該信販会社も債務者に加えるので間違いありませんでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。