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トピック名:駐車場の明渡

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駐車場の明渡の手続き(占有移転禁止)の準備をしているのすが、
当該駐車場がビルの1階部分にあります。
この場合、明渡しの対象は土地になるのでしょうか?
それとも建物の1階部分と考えるのでしょうか?
なお、当該駐車場は道路に面した側が開け放たれている状態で、
シャッター等はありません。
また、自動車の車検証上の所有者が信販会社の場合は、
当該信販会社も債務者に加えるので間違いありませんでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。

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