パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

コメントの投稿

トピック名:個人再生手続に関して住宅ローン債権者からの異議について

本文を表示

こんにちは

法律事務所に勤務して、個人再生はまだ何件かしかないので、教えてください。

給与所得者等個人再生の申立をし、開始決定後、現在は債権届出期間なのですが、

先日、住宅ローン債権者より連絡があり、住宅ローンが1回分遅れているとのことでした。

遅れた分は解消して、約定型で申立てをしたと思ったのですが、まだ1回分が解消されていませんでした。

住宅ローン債権者の担当者は当初の担当者からは代わり、担当者の上司が担当者になったのですが、対応は厳しく、言い方も厳しいのです。

いつ解消するのか、今週中に解消するのか、いっそのこと破産したほうがいいのではないか、、とか

そして、異議出しますとのこと。

債権届出期間の後に一般異議申述期間がありますが、どうやら、この異議申述期間に異議を出すと言ってるのです。

この異議申述期間というのは、出された債権届の債権額に対する異議だと私は理解していて、
その担当者には、異議というか意見書を出すのであればもう少し先(計画案提出後)だと伝えたのですが、通知書に異議申述期間とあるから、この期間に異議を出すと言い張るのです。

とりあえず、担当者はベテランでしょうし、このような手続きを知らないというのも不思議なので、曖昧に返事して電話は切ったのですが、、


つまり、住宅ローン債権者が、再生債権額への異議ではなく、再生手続をすることに関しての異議というのは、意見聴取期間に出すと思うのですが、間違ってますでしょうか?

意見聴取期間までには延滞分は解消して通常通りに出来るので、意見聴取期間に異議等を出されることはないと思いますが、もし、異議が異議申述期間に出すとなれば、異議申述期間までに解消するのは難しいかもしれないので、異議を出されてしまいます。

投稿フォーム

ログインしていません ログイン

© LEGAL FRONTIER 21