先日、武富士からの債権者に対する弁済金の振込みが開始されましたが、今回の更生計画によって、本来の過払い返戻金よりかなり減額されての弁済となりましたよね。中には、訴訟をやって勝訴判決がでていて、訴訟費用を過払い金から捻出するはずだった依頼者さんもいます。このような場合、皆様の事務所では訴訟費用や報酬など、どこまで依頼者さんに請求されていますか。お聞かせいただけましたら幸甚です。