第三債務者をインターネット銀行とした債権差押さえを申立中です。 当方の地域の裁判所では、インターネット銀行の場合、支店の特定はしなくても受付けてもらえるのですが、今回、別の地域の裁判所へ申立てをしたところ、支店の特定まで必要だと言われました。 みなさまの地域では、支店の特定まで必要ですか?