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トピック名:第三債務者をインターネット銀行とした債権差押

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第三債務者をインターネット銀行とした債権差押さえを申立中です。


当方の地域の裁判所では、インターネット銀行の場合、支店の特定はしなくても受付けてもらえるのですが、今回、別の地域の裁判所へ申立てをしたところ、支店の特定まで必要だと言われました。


みなさまの地域では、支店の特定まで必要ですか?

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