土地境界線での工事について境界立ち入り工事許可相当との仮処分決定後、債務者が決定を守らず妨害するので、間接強制申立をします。申立が成立したとして、それでも妨害が止まらない時、強制力はあるのでしょうか。また、強制力がない時は次にどのような措置をすればよいのでしょうか。教えてください。