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医療過誤訴訟の損害賠償請求の裁判の管轄地を申立て人の居住地の裁判所(横浜地方裁判所)にしたいのですが
病院所在地の管轄権を有する裁判所(津地方裁判所)に移送される可能性もあると聞いたことがあります。
つぎのようなケースでは、どちらが管轄の裁判所となるのでしょうか?
証拠保全申立てを相手方病院に管轄裁判所である津地方裁判所に提起し、認められたので先月に保全を済ませました。
次の段階は、損害賠償請求ですが、申立人は神奈川県に在住しており、横浜地方裁判所が必須です。
民事訴訟法上、債権者の現住所地を管轄とする裁判所にも管轄権があるとあります。
一方、相手方の申立により、または職権により他の管轄権を有する裁判所に移送される可能性もあると聞いています。
法律上、または経験上、どちらの裁判所になるのでしょうか?