破産事件(債権者申立て)における管財人の対応について、ご教授下さい。 破産者名義の土地の上に未登記の建物があり、債権者側から登記して欲しいと希望が出ています。 処分方法はこれから検討に入ると思われますが、表題登記も管財人が対応する必要ってあるのでしょうか? 仮に表題登記を行う場合、調査士に依頼した費用は破産財団からの支出で宜しいのでしょうか? 初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、ご教授下さい。 宜しくお願いします。