被後見人の方が施設の柱等に傷をつけてしまいました。 施設は賠償保険に入っていないようなのですが、その場合、弁償の費用は被後見人の財産から出していいのでしょうか? それとも被後見人に責任能力がないということで、後見人たる弁護士が出すのでしょうか? 未知のケースでどうすれば良いかわかりません。 教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。