会社の代表取締役が、自己の株式会社に、その会社の代表取締役が保有している土地を事業用借地として賃貸借契約を締結し(=利益相反行為になっているのは確かです)、公証役場で「事業用定期借地権設定契約公正証書」を作成してしまいました。(事前の取締役会はせずに) この利益相反行為を、後日取締役会で追認することは出来ないでしょうか・・・? この利益相反行為は、絶対無効なのでしょうか? 宜しくお願いします。