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トピック名:遺言が見つかった時の不動産の相続分

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自筆証書遺言が見つかりました。
相続人は4人で、被相続人の兄弟、及び兄弟の子供2人(被相続人の姪)です。従って、遺留分減殺請求がなされることはありません。

自筆証書遺言の内容は、「一切を姪A、姪B2人に遺贈する」となっておりましたが、不動産についてだけは、ABとしては、Aのみが相続することを希望しています。
他に預金がありますが、預金は2人で平等に相続する予定です。

不動産の所有権を姪Aのみに移転するには、どうすれば良いでしょうか?

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