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トピック名:韓国で作成した公正証書で執行ができるか

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クライアントの方が、韓国で貸金返還についての公正証書を作成しました。
クライアント(債権者)も債務者も韓国人ですが、現在は2人とも日本で生活しています。

債権者は、韓国で作成した公正証書を使って日本で執行をしたいと考えているようですが、そのようなことは可能でしょうか?

レアなケースとは思いますが、もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。

よろしくお願い致します。

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